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  • 2009年3月3日火曜日

    「台湾の声」【法務省】在住外国人に対する法改正に際してパブリックコメント募集中

    【法務省】在住外国人に対する法改正に際してパブリックコメント募集中

    ただいま法務省では、日本国内在住の外国人に対する法改正に際し、パブリック
    コメントという形で、国民の声を広く募集しています。

    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300130030&OBJCD=&GROUP= この案件の、出入国管理や移民に関係しなくとも、
    外国人に対する法律について、これは改正が必要、と
    思うところがある方は、何でもどんどん意見を挙げてOKだそうです。

    台湾人の外国人登録証国籍記載を「台湾」にするように声をあげましょう。

             読者より
    -------------------------------

    出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改
    正する省令について(意見募集)

      平成21年2月6日 法務省

    「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定
    )において,「企業内転勤」における活動範囲の見直しを行うこととされ,平成
    20年度内での措置を行うこととされていることに伴う所要の規定の整備を行う
    ため,標記省令の一部改正案について,広く国民の皆様から御意見を募集いたし
    ます。


    <意見公募要領>

    1 意見公募期間
     平成21年2月6日(金)〜平成21年3月9日(月)(必着)


    2 意見の提出方法
     御意見は理由を付して,次に掲げるいずれかの方法により提出してください(
    様式は自由)。電話による御意見は受け付けておりませんので御了承ください。

     ○ 郵送の場合
     〒100-8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
     法務省入国管理局参事官室あて
     ※ 封筒に赤字で「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について
    )」と記載してください。

     ○ 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
     電子メールアドレス:nyukan63@moj.go.jp
     ※ 添付ファイルやURL への直接リンクによる御意見は受理しかねますので,必
    ず本文にテキスト形式で記載してください。
     ※ 件名を「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について)」と
    してください。

     ○ ファクシミリの場合
     ファクシミリ番号03(3592)7835 法務省入国管理局参事官室あて
     ※ 冒頭に件名として「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案につ
    いて)」と記載してください。



    3 意見の提出上の注意
    提出していただく意見は日本語に限ります。また,個人の場合は,氏名・住所等
    の連絡先を,法人の場合は,法人名・所在地を記載してください。(御意見の内
    容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します)。お寄せいただ
    いた意見について個別の回答はいたしかねます。また,意見の概要は原則公表さ
    せていただ
    き,その際,氏名(法人名)についても併せて公表させていただくことがありま
    すので,あらかじめ御了承願います。なお,意見概要の公表に際して匿名を希望
    される方はその旨を書き添えてください。

    『台湾の声』  http://www.emaga.com/info/3407.html


    『日本之声』 http://groups.yahoo.com/group/nihonnokoe (Big5漢文)


    <投稿はこちら> taiwannokoe@googlegroups.com

    解除するには下記URLにアクセスして下さい。
    http://www.emaga.com/tool/automail.cgi?code=3407&mail=koe3407.emaga228@blogger.com&e=1

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